松江市議会 2022-07-06 07月06日-06号
中国電力から、2号機の審査状況等については、工事計画認可の審査は、設置変更許可の内容どおりの設備をしっかり造っているのかという観点で、また原子炉設置変更許可の基本方針等と整合しているか、細かく数字も含めて要求されており、原子力規制委員会が定める技術基準の審査になる。ヒアリングを受け、膨大な資料の確認をいただく作業を、現在、ほとんど毎日のように続けている。
中国電力から、2号機の審査状況等については、工事計画認可の審査は、設置変更許可の内容どおりの設備をしっかり造っているのかという観点で、また原子炉設置変更許可の基本方針等と整合しているか、細かく数字も含めて要求されており、原子力規制委員会が定める技術基準の審査になる。ヒアリングを受け、膨大な資料の確認をいただく作業を、現在、ほとんど毎日のように続けている。
また、準用河川や砂防指定河川については、技術基準に適合する構造での整備が必要ですので、住民の皆様による必要最小限の簡易な構造物設置は難しい場合がございます。 現在、市の取組といたしましては、比較的規模の大きい準用河川の拡幅等の整備については、社会資本整備交付金を活用して実施をしています。
計画に当たりましては、熊本地震の知見なども取り入れた最新の国の技術基準に基づき設計し、耐震性能が確保されるものと伺っております。
都市計画区域内における3,000平方メートル以上の宅地開発を目的とした行為について開発許可申請をしていただき、庁内関係課による技術審査を行い、技術基準に適合しているものを市長が許可をするものです。この制度は、平成21年度に島根県より権限移譲を受け、本市の業務として実施しており、許可申請物件に対して迅速かつきめ細やかな指導ができるようになっております。
耐震性につきましては、熊本地震の知見なども取り入れた最新の技術基準に基づき設計され、耐震性能を確保されるものと伺っております。 避難路として十分に安全性が確保された道路となるよう、市としても県に対し働きかけてまいります。 ○議長(森脇勇人) 田中肇議員。 ◆5番(田中肇) やっぱりこれも熊本地震で明らかになった教訓をもっと生かすべきではないかと思います。
これらは治山技術基準により設置されており、ダムの背後に土砂を堆積させ、谷間を安定させる構造となっております。したがいまして、治山事業で設置したダムの背後土砂は撤去しないこととなっております。 なお、1基のダムでは土砂流出のおそれのある場合には、さらに上流にダムを設置することで、谷間の安定を図ることとしております。
これにつきましては、消防用設備等の技術基準というものがございますけども、これによりまして凍結のおそれがある部分におきましては、凍結防止のための措置を講ずることとなっております。なお、スプリンクラー用の貯水タンクにつきまして、現在までに凍結の報告というものを浜田消防においては受けたことはございません。 ○議長(川神裕司) 柳楽議員。
第9条から第16条までにおきましては、公園の占用に関する許可基準、占用物件の外観、配置及び構造の技術基準、許可条件、使用料等について定めております。 第17条におきましては、届け出をしなければならない行為について定めております。 第18条から第19条までにおきましては、使用料の徴収、減免について定めております。
また、要配慮者施設等の建築のための開発行為でございますけど、これにつきましては土砂災害を防止するためみずから施工するとする対策工事の計画、これが必要でございまして、安全を確保するために必要な技術基準に従っているものについて県知事が判断した場合に限って許可がされるということで、少し規制が厳しくなっております。この対策工事を行った区域のみが同様にレッドゾーンから外れてくるという状況でございます。
中国電力への聞き取りによりますと、電柱を設置するときは、国が定めた電気設備に関する技術基準を定める省令に基づき設置されております。その安全基準では、風速値、毎秒40メーターですけども、その電柱の強度を決定する上で、この風速値というのが最も重要な要素であると規定されております。
個別施設計画の策定については、現在策定済みの個別作成計画は、インフラ長寿命化計画など国から示されている技術基準に準拠したものであるか見直す。その他施設については、施設類型ごとの特性に応じた個別施設計画を策定し、計画的な施設管理と進行管理を行うこととしています。
市として技術基準などの規定を設けており、帰属に際しては、この規定に基づき検査を行っている。こうした公園は比津かるがも公園など今回追加する5つの公園を加えて171公園ある。 普通公園は、松江市の管理となるが、地元の皆さんに愛着を持って管理していただき将来的に地元の皆さんに有効に活用していただくことが非常に大事であると考えている。そこで、公園愛護団を結成していただくことを進めている。
法律の改正により、都市公園に関する技術基準等、条例で定めることとされたものであり、条例制定が必要であることを認め、全会一致で原案可決。 議案第14号、奥出雲町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例制定について。法律の改正により、特定公園施設の設置基準を条例で定めることとされたものであり、条例の制定に必要であることを認め、全会一致、原案可決。
道川小学校と益田東中学校の2つの体育館につきまして点検対象に該当しましたが、国土交通省から安全性や工法などを定めた技術基準原案というものがございまして、これをもとにした文部科学省の基準と当該施設の耐震性能のほうを総合的に勘案しましたところ、現状において、これ図面の段階ではございますが、危険性は低いというふうに診断しております。
その報告の中では、早急に改修が必要とされるものはありませんでしたが、現在、国土交通省が検討しております天井脱落対策に係る技術基準の策定を受けまして、今後、天井等の補強対策について、建設部と協議をして進めてまいりたいと考えております。
市町村が条例で定めた技術基準に基づき、道路整備を実施することになり、具体的に市の基準を策定しなければなりませんが、今までの道路構造令の道路区分の見直し、現状における市道幅員の基準変更、道路の路盤などの基準は道路交通量や土の強度に合わせて緩和し、同じ予算で道路延長を延ばす検討など、どうお考えであるのでしょうか。
当時の河川砂防技術基準では、これらの流量を低い順番から並べて、幾つクリアするのかをカバー率という表現で示しています。それによると、カバー率50%程度以上、さらにただし書きで、一級水系の主要区間を対象とする計画においてはこの値が60から80%となった例が多いと記されています。しかし、斐伊川神戸川治水においてはカバー率100%で、5,100トンを採用しているところがなぜなのか疑問です。
開発の許可に当たりましては、技術基準によりまして宅地の安全性を判断しているところでございます。当該地につきましては、軟弱地盤であるということは申請書の段階で判断ができましたので、特にその対策につきまして指導を行ってまいりました。
この改正は、危険物の規制に関する政令の一部が改正され、船舶の燃料タンクに直接給油する設備を備えた移動タンク貯蔵所の技術基準が定められ、平成18年4月1日から施行されることに伴いまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、船舶に給油する移動タンク貯蔵所の設置許可の申請に対する審査手数料が新しく追加されたために、地方自治法第228条第1項に基づいて一部を改正するものでございます。